当事業所における【身体拘束適正化のための指針】
【理念】
身体拘束は、利用者の自由の制限をすることであり、尊厳のある生活を阻むものである。 当事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員全体が身体的・精神的弊害を理解し拘束禁止に向けた意識を持ち、利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急ややむを得ない場合を除き、身体拘束をしないことを基本理念 とする。
(1) 緊急 やむを得ない場合の3原則
・切迫性・・・ご利用者等ご本人又は、他のご利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が
著しく高い場合。
・非代替性・・身体拘束等、その他の行動制限を行う以外に代替する方法がない場合。
・一時性・・・身体拘束等、その他の行動制限が一時的なものである場合。
(2) 身体拘束に該当する具体的な行為
① 徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)囲む。
④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を掻きむしらないように、手指
の機能を制限するミトン型の手袋をつける。
⑥ 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、安全ベルト(Y字型拘束帯や
腰ベルト)、車椅子・テーブルをつける。
⑦ 立ち上がる能力のある人に、立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
⑧ 脱衣やオムツ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を使用する。
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体火幹や四肢を紐等で縛る。
⑩ 行為を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服薬させる。
⑪ 自分の意思で開ける事のできない居室等に隔離する。
(3) 身体拘束適正化のための職員研修
・ 研修の内容としては、身体拘束適正化に関する基礎的内容などの適切な知識を普及・啓発
するものであるとともに、本指針に基づき、身体拘束適正化に資する内容とする。
なお、身体拘束適正化のための研修は、虐待防止研修と一体化して行うことができる。
(4) 身体拘束を適正化することを目的として委員会の設置。
(5) 身体拘束及び行動制限の原則禁止
・ 当事業所では、サービスの提供にあたっては、利用者の生命 又は 身体を保護するため
緊急ややむを得ない場合を除き、利用者の身体拘束及び、その行動制限を原則禁止とする。
(6) 緊急ややむを得ず身体拘束を行う場合
・ 本人または、利用者の生命 又は 身体を保護するための措置として、やむを得ず身体拘束
を行う場合については、身体拘束適正化検討委員会において事前に十分検討を行い、身体拘束
による心身の損害(影響)よりも拘束しないリスクが高い場合で、切迫性・非代替性・一時性
の3要件を全て満たしている場合のみ、本人又は、家族の同意を得て行う。
但し、当事業所は訪問介護事業所であるため、利用者に関わる全ての各関係機関・本人・家族
と協議する。当事業所内のみの判断で身体拘束は行わない。
令和6年4月1日より 施行する。