【介護職員等特定処遇改善加算】 の算定 【見える化要件】

介護職員の処遇改善加算につきましては、これまでに何度かの取り組みが行われてまいりました。2019年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において

「介護職員特定処遇改善加算」(以下新加算)が創設され、等法人においても算定を行っています。

① 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)までを取得していること。

② 介護職員処遇改善加算の職場環境要件に関し、複数の取り組みを行っていること。

③ 介護職員処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの搭載等を通じた見える化を行っていること。

【見える化要件】とは介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容

を公表していることです。

以上に基づき、当社における処遇改善に関する取り組み(賃金以外)につきまして以下のように公表いたします。  

 

【加算取得状況】 特定事業所加算Ⅱ ・ 処遇改善加算Ⅱ ・ 特定処遇改善加算Ⅱ ・ ベースアップ加算

 

『職場環境等要件等、賃金改善以外の改善の内容』

1、事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針・その実現のための施策・取り組みなどの明確化

2、他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者、有資格にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

3、上位者、担当者によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

4、子育てや家族等の介護福祉士と仕事の両立を目指す者のための休業体制等の取り組み

5、職員の希望に即した非正規社員から正規社員への転換の制度の整備

6、事故、トラブルへの対応マニュアル等の体制整備

7、タブレット端末やインカム等のICT活用による業務量の縮減

8、整理、整頓、清掃、清潔(職場環境の整備)

9、ミーテング等による職場内コミュニケーションの円滑化・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

10、ケアの好事例や利用者やその家族からの謝意等を共有する機会の提供